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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21609(T2011−21609/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユニ・チャームヒューマンケア」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月3日に登録出願された商願2010−15772に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成24年2月17日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけん類,全身清拭剤(医療用のものを除く。),おしり洗浄液,その他の身体洗浄剤,歯磨き,化粧品,香料類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4559118号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HUMAN CARE」及び「ヒューマンケア」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年4月17日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5366751号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ヒューマンケア」及び「HUMAN CARE」の文字を二段に横書きしてなり、平成21年2月20日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年11月5日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ユニ・チャームヒューマンケア」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体に表された構成よりなるものである。

そして、その構成中、前半部分の「ユニ・チャーム」の文字部分は、生理用品、紙おむつなどの衛生用品を主に取り扱う請求人の商号の著名な略称であり、代表的な出所標識として、取引者、需要者に広く認識されているものといえる。

また、構成中、後半部分の「ヒューマンケア」の文字部分は、「人の世話、介護」ほどの意味合いを理解させる語であり、医療分野をはじめ、介護サービス、大学等における学部学科、建築設計等に、人に対する介護・支援等(の分野)を表す語として広く使用されているものである。そして、引用商標の指定商品と同一又は類似する本願の指定商品「せっけん類,全身清拭剤(医療用のものを除く。),おしり洗浄液,その他の身体洗浄剤,歯磨き,化粧品,香料類」においても、高齢者等の介護を対象とする商品が販売されている実情が認められる。

そうとすると、本願商標は、「ユニ・チャーム」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、「ヒューマンケア」の文字部分は、商品の品質、用途を表示する語として捉えられ自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが自然であるから、本願商標において、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した一連の「ユニチャームヒューマンケア」の称呼及び「ユニチャーム」の称呼が生ずるものであって、単に「ヒューマンケア」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標より、「ヒューマンケア」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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