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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−18483(T2011−18483/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−18483(T2011−18483/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18483(T2011−18483/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スターバックスリザーブ」の片仮名と「STARBUCKS RESERVE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年4月7日付けの手続補正書により、第30類「焙煎済みの挽いていないコーヒー豆,焙煎済みの挽いたコーヒー豆,その他のコーヒー及びココア,食品香料(精油のものを除く。),草を原料とする茶,草以外のものを原料とする茶,その他の茶,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2580369号商標は、「リザーブ」の片仮名と「RESERVE」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成3年3月25日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録、同15年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年10月27日に第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第3256558商標は、「リザーブ」の片仮名と「RESERVE」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成6年3月23日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録、同19年2月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スターバックスリザーブ」の片仮名と「STARBUCKS RESERVE」の欧文字よりなるところ、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字から生じる「スターバックスリザーブ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中、「スターバックス」「STARBUCKS」の文字部分は、請求人の取扱い商品、役務ないし商号の略称を表示する標章として著名であることから、取引者、需要者に対し、商品の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであり、また、「リザーブ」「RESERVE」の文字は、「予約,蓄え」等の意味を有する英語で、本願指定商品と関連する飲食料品等の分野においては「貯蔵品,取り置き」等の意味、あるいは、これが転じて「とっておきの」「高級品」という程の意味合いを表す語と認められるものであって、自他商品識別力の弱い語と認識されるものである。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「スターバックスリザーブ」の称呼を生ずるものであり、また、その構成中の「スターバックス」及び「STARBUCKS」の文字部分に相応して「スターバックス」の称呼を生ずるものであって、「リザーブ」のみの称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標から、単に「リザーブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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