sokuhyo

Trademark Appeal Case

拒絶理由解消による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−20695(T2010−20695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「SENKO」の文字を書してなり、第35類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同20年10月14日、同22年3月29日及び当審における同年10月21日付け手続補正書により、別掲2のとおり補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第857475号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2172011号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、本願商標に係る指定役務と類似の商品について使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、平成23年10月20日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務となった。

また、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似する役務は、すべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。