結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1567(T2011−1567/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUNTECH」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2008年8月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年9月25日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審において平成24年1月6日付け手続補正書により、第6類「太陽光発電電力モジュールと取付けレールとカバープレートからなる金属製屋根材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2716869号商標、登録第5041594号商標及び登録第5142563号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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