結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3820(T2000−3820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別記に示したとおりの構成よりなり、平成7年10月17日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
これに対して、原査定は、財団法人道路交通情報通信システムセンターに係る標章を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
しかしながら、平成12年3月2日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、出願人(請求人)は、「財団法人道路交通情報通信システムセンター」になったものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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