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Trademark Appeal Case

名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3820(T2000−3820/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別記に示したとおりの構成よりなり、平成7年10月17日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

これに対して、原査定は、財団法人道路交通情報通信システムセンターに係る標章を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

しかしながら、平成12年3月2日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、出願人(請求人)は、「財団法人道路交通情報通信システムセンター」になったものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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