結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17451(T2011−17451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スキンキュアパッド」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「創傷被覆材」及び第10類「医療用パッド,創傷保護用パッド」を指定商品として、平成22年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スキンキュアパッド』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『スキン』の文字は、英語の『skin』の文字をカタカナ表記したものであって、これよりは、『皮膚。肌。』の意味を有し、また、『キュア』の文字は、英語の『cure』の文字をカタカナ表記したものであって、これよりは、『治療』の意味を有し、そして、『パッド』の文字は、英語の『pad』の文字をカタカナ表記したものであって、その指定商品との関係においては、『(外科用・防護用のガーゼなどの)吸収性の当て物。脱脂綿。傷当て』の意味を有するものであるから、その全体よりは、『皮膚あるいは肌治療用パッド(傷当て)』程の意味合いを表すものである。また、その構成中の『スキンキュア』の語は、医療業界において、『肌・皮膚治療』程の意味合いを以て使用されている。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば第5類については、『皮膚用創傷被覆材』及び第10類については、『肌・皮膚用の治療用パッド,皮膚用の創傷保護用パッド』等に使用するときは、単に、商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スキンキュアパッド」の片仮名よりなるところ、その構成中、「スキンキュア」の文字部分が「肌、皮膚治療」程の意味合いを有し、「パッド」の文字部分が「(外科用・防護用のガーゼなどの)吸収性の当て物。脱脂綿。傷当て。」の意味を有するものであるとしても、本願商標を構成する各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、その一体的な構成からして、一連の不可分の造語として看取されるものである。
そして、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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