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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−17451(T2011−17451/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−17451(T2011−17451/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−17451(T2011−17451/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキンキュアパッド」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「創傷被覆材」及び第10類「医療用パッド,創傷保護用パッド」を指定商品として、平成22年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『スキンキュアパッド』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『スキン』の文字は、英語の『skin』の文字をカタカナ表記したものであって、これよりは、『皮膚。肌。』の意味を有し、また、『キュア』の文字は、英語の『cure』の文字をカタカナ表記したものであって、これよりは、『治療』の意味を有し、そして、『パッド』の文字は、英語の『pad』の文字をカタカナ表記したものであって、その指定商品との関係においては、『(外科用・防護用のガーゼなどの)吸収性の当て物。脱脂綿。傷当て』の意味を有するものであるから、その全体よりは、『皮膚あるいは肌治療用パッド(傷当て)』程の意味合いを表すものである。また、その構成中の『スキンキュア』の語は、医療業界において、『肌・皮膚治療』程の意味合いを以て使用されている。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば第5類については、『皮膚用創傷被覆材』及び第10類については、『肌・皮膚用の治療用パッド,皮膚用の創傷保護用パッド』等に使用するときは、単に、商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スキンキュアパッド」の片仮名よりなるところ、その構成中、「スキンキュア」の文字部分が「肌、皮膚治療」程の意味合いを有し、「パッド」の文字部分が「(外科用・防護用のガーゼなどの)吸収性の当て物。脱脂綿。傷当て。」の意味を有するものであるとしても、本願商標を構成する各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、その一体的な構成からして、一連の不可分の造語として看取されるものである。

そして、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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