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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19407(T2011−19407/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第32類「野菜を使用した清涼飲料,野菜を使用した果実飲料,飲料用野菜ジュース,野菜を使用した乳清飲料」を指定商品として,平成22年12月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標は「オーケストラ」の称呼及び「オーケストラ,管弦楽団」の観念が生ずるとした上で,称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第1710112号商標(以下「引用商標」という。)は,「オーケストラ」の文字を書してなり,昭和56年1月8日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同59年8月28日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成17年7月20日に,第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,赤色の円輪郭内に,同色で「Vegetable」と「Orchestra」の文字を上下2段に配してなるところ,これら「Vegetable」と「Orchestra」の文字部分は,同じ書体,同じ大きさ,同じ色で表してなり,同じ方向(やや斜め右上)に傾けて,互いに極めて近接させて配されているものである上,ともに同じ文字数で構成されており,視覚上受ける印象に軽重の差はないから,構成全体として一体的なものとの印象を抱かせるものである。

さらに,本願商標の構成文字全体から生ずる「ベジタブルオーケストラ」の称呼も,格別には冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると,本願商標は,その構成中「Orchestra」の文字部分が下段に配されており,格別,看者の注意を引くものとはいえないことも相まって,当該文字部分のみが殊更に分離,抽出され,当該文字部分のみをもって取引に資されるものとはいえない。

したがって,本願商標が「Orchestra」の文字部分のみをもって取引に資されることもあるとした上で,本願商標は「オーケストラ」の称呼及び「オーケストラ,管弦楽団」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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