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Trademark Appeal Case

商標類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−559(T2011−559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「SENKO」の文字を書してなり、第35類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願された商願2007−72677に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年3月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年8月2日及び当審における同23年2月24日付け手続補正書により、第35類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第792433号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1780430号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2208425号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4460992号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第4865506号商標(以下「引用5商標」という。)と同一又は類似の商標であって、本願商標に係る指定役務と類似の商品について使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、引用商標1については、平成23年9月26日に、引用商標2については、同年9月2日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない役務となった。

また、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3ないし5の指定商品と類似する役務は、すべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標3ないし5の指定商品と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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