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Trademark Appeal Case

記号と記述語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18299(T2011−18299/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VV−Valve」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」及び第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗り物用のものを除く。)」を指定商品として、平成22年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベットの2字の一類型である『VV』の文字と、指定商品との関連において、『バルブ』の英語表記である『Valve』の文字を、ハイフン『−』で連結し、『VV−Valve』と標準文字で表してなるものであり、他に特別顕著なところがないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、欧文字「VV」の2字と「Valve」の欧文字とを「−」(ハイフン)で結合した、「VV−Valve」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生じると認められる「ブイブイバルブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ「VV」の文字が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字2字であり、また、「Valve」の文字が「バルブ」の意味を有する語であるとしても、これらを「−」で結合した構成からなる本願商標は、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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