結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12937(T2011−12937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第6類,第9類,第37類及び第42類に属する願書記載のとりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として,平成20年2月8日に登録出願されたものである。
そして,指定商品又は指定役務は,原審における平成20年10月21日提出の手続補正書により,第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」,第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」,第37類「建設工事,建設工事に関する助言・情報の提供,建築工事に関する見積」及び第42類「建築資材に関する試験又は研究,建築資材に関する技術情報の提供,建築物に関する試験,建築物の設計」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下,「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも有効に存続しているものである。
(1)登録第2239037号商標は,別掲2のとおりからなり,昭和62年6月12日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年6月28日に設定登録され,その後,二回にわたり存続期間の更新登録がなされ,また,平成22年6月2日に,第7類ないし第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされているものである。
(2)登録第4692185号商標は,「エッチエスピー」の片仮名と「HSP」の欧文字とを二段に書してなり,平成13年6月6日に登録出願,第35類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年7月18日に設定登録されたものである。
(3)第4902384号商標は,別掲3のとおりからなり,平成16年12月10日に登録出願,第36類,第37類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年10月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第4994657号商標は,「HSP」の欧文字を標準文字で現してなり,平成17年4月8日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成18年10月13日に設定登録されたものである。
(5)登録第5060010号商標は,別掲3のとおりからなり,平成16年12月10日に登録出願,第6類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成19年7月6日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,緑色の色彩を施した三角形状の図形と,その下に,「H」と「S」の欧文字とを正方形で囲んで並べ,さらにその下に,「P」の欧文字を正方形で囲んで表したものと,桃色、赤、紫及び青の各色彩を施した正方形図形を配してなるものであって,その構成全体から,家を表したものであるかのような印象を与えるものである。
そして,本願商標は,その構成中に「H」「S」「P」の各文字を含んでいるところ,本願商標に係る構成においては,各文字の着目される順を特定することができないが,これらの文字よりは,「エイチエスピイ」又は「エイチピイエス」と読まれるものということができる。
また,構成各文字を,「HSP」又は「HPS」とみても,いずれも特定の語義を有しない造語といえるものであるから,観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,その構成中に「H」「S」「P」の欧文字を含んでなるもの,「エッチエスピー」と「HSP」の文字とを二段に書してなるもの又は「HSP」の欧文字を表してなるものであるところ,それぞれの構成文字より「エイチエスピイ」又は「エッチエスピー」の称呼を生じ,特定の語義を有しない造語といえるものであるから,観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標は,それぞれの構成全体の外観においては,判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。
そして,本願商標の欧文字部分と,引用商標は,いずれも観念を生じないものであるから,観念については,両者を比較することができない。
また,本願商標の欧文字部分から生ずる「エイチピイエス」の称呼と,引用商標から生ずる各称呼とは,十分区別して聴取できるものである。
そうとすれば,両商標は,たとえ「エイチエスピイ」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観において顕著な差異を有するものであり,両商標からは,特定の観念が生じないことから,観念上互いを連想,想起することはなく,本願商標又は引用商標がそれぞれの指定商品又は指定役務に使用されたとしても,取引者,需要者が,商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。