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結論

勝訴(請求認容)

商標「マウント富士」のマウント富士の産地表示性(第3条第1項第3号|審判不服2011−22347(T2011−22347/J1))

審判番号
不服2011−22347(T2011−22347/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マウント富士」
争点(論点)
マウント富士の産地表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−22347(T2011−22347/J1)・不服)は、本件商標「マウント富士」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「マウント富士の産地表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マウント富士」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年11月2日に登録出願され、指定商品については同24年1月23日受付けの手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『富士山』を容易に認識させる『マウント富士』の文字を標準文字で表してなり、本願の指定商品中『菓子及びパン』などが富士山観光のお土産品として販売されている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを商品の販売地と理解し、自他商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示してなるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「マウント富士」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、一般に「富士山」を表す場合「富士山」と表記するのが自然であり、本願商標はそれとは異なる「マウント富士」の文字構成からなるものである。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「マウント富士」の文字が商品の産地、販売地を表示するものとして使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品ついて使用する場合、たとえ「富士山」を認識させるとしても、その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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