結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−19034(T2011−19034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成22年12月15日に登録出願されたものである。
(1)登録第4271782号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SLUGGER」の欧文字を書してなり、平成10年2月13日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録され、その後、同21年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4375320号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SLUGGER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年3月3日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録され、その後、同21年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4911146号商標(以下「引用商標3」という。)は、「スラッガー」の片仮名及び「SLUGGER」の欧文字を2段に書してなり、平成17年3月1日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同年12月2日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、「Slatt」の文字部分の下に、「S」の下部からつながるリボン様の曲線を配し、「i」の文字の点の部分に「ハート」の図形を用いた「Slattgir.」の文字からなるところ、該文字は辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであって、これよりは、我が国において最も親しまれた外国語である英語読み風に、「スラットギル」、「スラットジル」、「スラットガー」の各称呼を生ずるものである。
一方、引用商標1及び2は、「SLUGGER」の文字よりなるものであるところ、これは、「強打者、スラッガー」の意味を有する英語であるから、「スラッガー」の称呼を生じ、「強打者」の観念を生ずるものである。
また、引用商標3は「スラッガー」の片仮名及び「SLUGGER」の欧文字を2段に書してなるものであるところ、両語は、上記と同じ意味を有するものであるから、これよりは「スラッガー」の称呼及び「強打者」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観において、両者は、文字数及び綴りも異なる上、本願商標が、図形による装飾を用いた文字からなるものであって、明らかに区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「スラットギル」、「スラットジル」の各称呼と引用商標から生ずる「スラッガー」の称呼とは、前半に位置する「スラッ」の音を共通にするものの、後半においては、音数及び音構成を明らかに異にするものであり、それぞれ一連に称呼するときは明確に聴別し得るものである。
同様に、本願商標から生ずる「スラットガー」の称呼と引用商標の「スラッガー」の称呼を比較するに、両者は、中間において「ト」の音の有無という違いを有するものである。
そして、該「ト」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音「t」と母音「o」との結合した音節「to」であって、その前音が促音であることと相まって強く発音されるものであるから、この差異が、比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、明確に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標は前記したとおり、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるのに対し、引用商標は、「強打者」の観念を生ずるものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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