結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14872(T2011−14872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月20日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同22年6月21日受付及び当審における同23年7月11日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5000185号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年4月17日登録出願、第16類「文房具類,紙類」を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第5201579号商標(以下「引用商標2」という。)は、「COTORI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年7月11日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同21年1月30日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
また、本願について、平成24年2月3日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は、引用商標2の商標権者と同一人になった。
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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