結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3236(T2011−3236/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワンロック」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類「高所作業に用いる親綱を緊張・固定する親綱緊張金具・高所作業に用いる親綱に連結させる作業者の安全帯に設ける連結金具・墜落防止用命綱リール器・その他の救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,測定機械器具」を指定商品として、平成22年2月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、最終的に当審における平成23年12月7日付け手続補正書により、第9類「墜落防止用命綱リール器からなる救命用落下防止装置,その他の救命用具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4286874号商標は、「ワンロック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成9年5月1日登録出願、第20類「カーテンレール,その他のカーテン金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト(金属製のものを除く。),金属代用のプラスチック製締め金具」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録され、その後、同21年1月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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