結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65103(T2004−65103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AREVA」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第4類、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年6月8日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)11月28日に国際商標登録出願された。
その後、第1類、第7類、第9類、第19類、第35類、第36類、第38類及び第42類の指定商品及び指定役務については、2006年8月3日に国際登録簿に記録された基礎効力一部終了の通知並びに2005年(平成17年)3月9日、2010年(平成22年)9月23日及び2011年(平成23年)9月6日に国際登録簿に記録された限定の通報により、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を含むものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について別掲のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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