結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65104(T2004−65104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第4類、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年8月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)2月5日に国際商標登録出願された。
その後、第1類、第7類、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第40類及び第42類の指定商品及び指定役務については、2006年(平成18年)1月19日に国際登録簿に記録された基礎効力一部終了の通知並びに2005年(平成17年)3月9日、2010年(平成22年)9月29日及び2011年(平成23年)9月6日に国際登録簿に記録された限定の通報により、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を含むものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、以下の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の指定商品及び指定役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第3132971号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、また、登録第3132972号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなるものであって、共に、平成4年9月28日登録出願、第39類「船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,はしけによる輸送,貨物の梱包,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
イ 登録第3132973号商標(以下「引用商標3」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、その後、同18年3月29日に商標権の存続期間が満了し、同年12月27日に商標権の登録の抹消の登録がされたものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について別掲のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願は、この点についての原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標3の商標権は、前記2(2)イのとおり、平成18年3月29日の存続期間満了により消滅しているものであるから、この点についての原査定の拒絶の理由は解消した。
そこで、以下、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討する。
本願商標は、別掲1のとおり、上段にやや大きめの「A」を図案化した図形(以下「本願A図形」という。)を、下段に「AREVA」(最初と最後の「A」は本願A図形と同一である。)の欧文字を配してなるところ、本願商標中の図形部分と文字部分は、両者が一体として融合した構成態様からなるものとはいえず、また、これらが一体となって特定の観念や称呼を生ずるものでもないから、本願商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
一方、引用商標1及び2は、左側に「A」を図案化した赤色の図形(以下「引用A図形」という。)とその下に赤色の「ADD SYSTEM」の小さな文字を配し、その右側に「タカセ」(引用商標1)又は「TAKASE」(引用商標2)の文字を表してなるものである。
そこで、両商標中の図案化した「A」の図形を比較するに、両者は共に「A」の文字をモチーフにしているものではあるが、本願A図形が、平坦な上部及び横線部分が左の斜め線の下部から右斜め上方にだんだん細くなるように表されているという特徴を有するのに対し、引用A図形は、全体を同一の太さの線で表わし、横線部分も下に膨らんだ曲線で表され、さらにその先が右斜め線を突き抜けるという特徴を有するものである。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2の図形部分は、それぞれが取引者、需要者に与える印象を異にし、区別し得るものであり、また、それぞれの文字部分においても明らかな違いを有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおりであるから、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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