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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼認定と類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650020(T2011−650020/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650020(T2011−650020/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼認定と類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650020(T2011−650020/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼認定と類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「GU」(「U」の文字はウーウムラウトである。)の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)10月23日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成22年3月5日付け手続補正書により、第29類「Chilled and dairy desserts,desserts made wholly or principally of dairy products or of milk products,namely milk products and dairy products;flavoured milk−based desserts,namely cheese and milk−based products;instant desserts having a milk base,namely instant meals made with milk;prepared desserts made with milk or milk products,namely cheese and other foodstuffs based on milk.」及び第30類「Desserts,namely confectionery;frozen confectionery;ice cream;instant dessert confectionery mix;prepared desserts,namely prepared pies;puddings;puddings for use as desserts;confectionery.」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1156493号商標及び登録第4838783号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「G」及び「U」(ウーウムラウト)の文字よりなるところ、その構成中、「U」(ウーウムラウト)の文字が、我が国で一般的に親しまれている文字とはいえないものであることから、これに接する需要者や取引者は、該文字を我が国において広く親しまれる欧文字の読みにならって称呼する場合があるものというのが自然である。

そうすると、本願商標よりは、称呼を生ずるとしても、「ジーユー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標から「グー」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用各商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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