1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「GU」(「U」の文字はウーウムラウトである。)の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)10月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年3月5日付け手続補正書により、第29類「Chilled and dairy desserts,desserts made wholly or principally of dairy products or of milk products,namely milk products and dairy products;flavoured milk−based desserts,namely cheese and milk−based products;instant desserts having a milk base,namely instant meals made with milk;prepared desserts made with milk or milk products,namely cheese and other foodstuffs based on milk.」及び第30類「Desserts,namely confectionery;frozen confectionery;ice cream;instant dessert confectionery mix;prepared desserts,namely prepared pies;puddings;puddings for use as desserts;confectionery.」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1156493号商標及び登録第4838783号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「G」及び「U」(ウーウムラウト)の文字よりなるところ、その構成中、「U」(ウーウムラウト)の文字が、我が国で一般的に親しまれている文字とはいえないものであることから、これに接する需要者や取引者は、該文字を我が国において広く親しまれる欧文字の読みにならって称呼する場合があるものというのが自然である。
そうすると、本願商標よりは、称呼を生ずるとしても、「ジーユー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「グー」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用各商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。