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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650025(T2011−650025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Belotero」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)8月27日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)2月21日付で国際登録簿に記録された限定により、第3類「Cosmetics.」及び第5類「Pharmaceutical preparations;medical dermatological preparations,namely preparations provided inform of injectable implants indicated for volume enhancement treatments and used for deep furrows,lip augmentation,facial outlines,naso−labial furrows,glabellar lines and the correction of facial depression.」とされたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)本願は、その指定商品中、第5類において明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、その指定商品中、第5類において、広範にわたる商品を指定しているため、出願人がそれらの指定商品について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、請求人が、その指定商品について商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件及び本願が同法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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