結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第18694号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年3月15日登録出願し、指定商品については、平成9年12月4日付の手続補正書により「毛布,掛け布団,その他の布団,敷き布,まくらカバー,テーブル掛け,織物製テーブルナプキン,カーテン,ふきん,かや,布団カバー,布団側,織物製壁掛け,織物製ブラインド,シャワーカーテン,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」に補正したものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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