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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650043(T2011−650043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「神華」の漢字を横書きしてなり、第1類、第4類、第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)11月15日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における2009年(平成21年)2月6日付の手続補正書及び当審における2011年(平成23年)4月14日付で国際登録簿に記録された限定により、最終的に別掲のとおりとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、『本願商標は、登録第4186945号商標、同第4641336号商標、同第4692531号商標及び同第5159863号商標(これらをまとめて「引用商標」という。)と「シンカ」の称呼を同一にする類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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