結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650059(T2011−650059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第25類に属する商品を指定商品として、2009年9月11日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成21年)11月12日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)3月22日付で国際登録簿に記録された限定により、第25類「Leg warmers,soft shell clothes and other clothing;garters,sock suspenders,suspenders (braces),waistbands,belts for clothing;footwear (other than boots for sports) and footwear parts (other than parts of boots for sports);masquerade costumes;aerobic clothes (other than for sports);yoga clothes (other than for sports);dance shoes,aerobic shoes (other than for sports);yoga shoes (other than for sports) and horse−riding boots.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5303164号商標と称呼及び観念を同一にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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