結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650101(T2011−650101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANZ」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年5月11日にオーストラリア連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)9月8日に国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成22年8月27日付の手続補正書及び当審における2011年(平成23年)5月26日付で国際登録簿に記録された限定により、最終的に別掲のとおりとされた。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「auditing」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)原査定は、本願商標は、登録第4514678号商標、同第4586082号商標、同第4665818号商標、同第4680622号、同第4680623号商標商標及び同第5211780号商標(これらをまとめて「引用商標」という。)と「アンズ」の称呼を同一にする類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、別掲のとおり限定された結果、出願人が業として行うことが禁止されている役務は、削除された。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「ANZ」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、英和辞典を始め、一般的な事典類には記載が認められず、特定の意味を有さない造語と認識されるものである。
ところで、欧文字3文字を羅列した綴りにおいて、それが特定の意味合いを有する成語を形成するものでない場合は、構成するアルファベットの各文字の読みを一文字一文字区切って発音する場合が多いといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「エイエヌゼット」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そして、ほかに本願商標を「アンズ」と称呼しなければならないとする特段の事情は認めらない。
そうとすれば、本願商標の構成文字から、「アンズ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであって、また、同法第4条第1項第11号に該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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