結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「BIOISOFUEL」の欧文字を書してなり、日本国を指定する第1類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2009年6月25日にデンマーク王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)12月22日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成22年11月2日付けの手続補正書により、第1類「Chemical preparations,namely chemical blends for use in the manufacture of motor gasoline,aviation gasoline and diesel.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BIOISOFUEL』の欧文字よりなるところ、構成中の『ISO』の文字は、スイス国ジュネーブに所在する非政府組織である国際標準化機構(the International Organization for Standardization)の著名な略称『ISO』と同一であり、公共の利益のために活動している非営利組織の著名な略称に類似すると考えられるため、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「BIOISOFUEL」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「バイオイソフューエル」又は「ビオイソフューエル」の称呼も、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を殊更、「BIO」、「ISO」及び「FUEL」とに分離して観察しなければならない特段の理由も見いだし得ない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の中間部分に位置する「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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