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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650107(T2011−650107/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650107(T2011−650107/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650107(T2011−650107/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ASIA CATASTROPHE POOL」の文字を書してなり,第36類「Accident insurance underwriting;consultancy (insurance);evaluation (insurance);financial evaluation (insurance);fire insurance underwriting;health insurance underwriting;information (insurance);insurance underwriting;life insurance underwriting;marine insurance underwriting;provision of financial/insurance information;provision of insurance services to reinsurance companies;reinsurance;reinsurance services.」を指定役務として,2009年3月2日シンガポール共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2009年(平成21年)8月25日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『ASIA CATASTROPHE POOL』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,該構成文字よりは,『アジア地域における災害のための保険者の連合又はシンジゲート』の意味合いが理解されるから,これを指定役務に使用するときは,その役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記の質を有する役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ASIA CATASTROPHE POOL」の文字を書してなるところ,その構成中の,「ASIA」の文字は地域の名称としての「アジア」を,「CATASTROPHE」の文字は「大災害」(ランダムハウス英和辞典)の意味を理解させ,「POOL」の文字は,本願商標の指定役務との関連において「企業連合,共同出資,共同管理,共同基金,合同資金」(ランダムハウス英和辞典)の意味合いを理解させるので,その構成全体から,「アジア地域の大災害の企業連合」,「アジア地域の大災害の共同出資」,「アジア地域の大災害の合同資金」といった意味合いは理解されるが,原審で説示するような「アジア地域における災害のための保険者の連合又はシンジゲート」といった意味合いは,直ちに理解されるとはいえない。

さらに,当審において調査しても,本願商標の指定役務を取り扱う業界において,「ASIA CATASTROPHE POOL」の文字が,役務の質などを表示するものとして一般に認識されているというに足る実情も発見できない。

そうすると,本願商標は,原審で説示するような「アジア地域における災害のための保険者の連合又はシンジゲート」といった意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,これをその指定役務について使用しても,直ちに特定の役務の質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。

してみれば,本願商標は,その指定役務のいずれに使用しても,役務の特定の質などを表示するものとはいえず,その構成全体をもって,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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