sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650126(T2011−650126/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Eppendorf Xplorer」の欧文字を書してなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)1月13日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)6月27日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories;laboratory apparatus,namely electronical pipettes.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2404273号商標、登録第4443366号商標、登録第4746856号商標及び国際登録第874045号商標(以下これらをまとめて「引用商標1」という。)並びに登録第860837号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

(ア)引用商標1は、商標登録原簿に記載によれば、登録名義人の表示の変更がされ、その結果、引用商標1の権利者は、本願の出願人(請求人)と同一の者になったことが認められる。

したがって、本願商標は、引用商標1について、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(イ)次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、構成各文字を同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書してなるところ、スペースを挟んだ前半の「Eppendorf」の文字及び後半の「Xplorer」の文字は、いずれも特定の意味を有さない造語であると認められ、両語からなる一体的な意味合いも有さないと認められるものである。そして、本願商標は、我が国において最も親しまれた外国語である英語の読み又はローマ字読みにならって、「エッペンドルフエクスプローラー」、「エッペンドーフエクスプローラー」、「エッペンドルフエックスプローラー」又は「エッペンドーフエックスプローラー」との称呼を生ずるものであるが、全体としてやや冗長であることから、これを簡略化して称呼する場合もあり得るといえる。

その場合には、本願商標は、その前半に位置する請求人の商号の略称といえる「Eppendorf」の文字部分に着目し、該部分をもって取引に資するといい得るものであり、敢えて、前半の文字部分を省略し、後半に位置する「Xplorer」の文字部分のみをもって取引にあたるものとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標構成中の「Xplorer」の文字部分をも商標の類否判断の要部となり得るとし、その上で、本願商標と引用商標2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。