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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650127(T2011−650127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Sable Networks」の欧文字を書してなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年8月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)2月25日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)6月14日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に第9類「Telecommunications and data communications equipment,namely switches;manuals for the foregoing in electronic form supplied therewith sold as a unit.」となった。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品中には、その内容及び範囲が不明確な商品を含んでなるものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2700098号商標及び同第2713359号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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