結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650132(T2011−650132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「DUETTE」の文字を書してなり,第10類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年7月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)1月22日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成22年11月2日提出の手続補正書により,第10類「A medical device featuring a multi−band mucosectomy device.」とされたものである。
原査定において,本願商標から「デュエット」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似の商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,「DUET」の文字を書してなる登録第5243860号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲のとおりの構成からなる国際登録第922215号(以下「引用商標2」という。)であり,現に有効に存続しているものである。
以下,引用商標1及び2をまとめていうときは,「引用商標」という。
本願商標は,前記1のとおり,「DUETTE」の文字を書してなるものであるところ,「DUETTE」は,特定の語義を有しない一種の造語と認められるから,これに接する取引者,需要者は,ローマ字風に「ドゥエッテ」と読むか,又は,英語風に読む場合には,本願商標の冒頭4字が,親しまれた英語「duet」(デュエット)と同じつづりであることから,これから連想して「デュエッテ」と読むのが自然といえる。
そうすると,本願商標からは,「ドゥエッテ」又は「デュエッテ」の称呼が生ずるといえる。
そして,「DUETTE」は,前述のとおり一種の造語と認められるから,何らの特定の観念を生じない。
一方,引用商標1は,前記2のとおり,「DUET」の文字を書してなるから,これより「デュエット」の称呼が生じ,「duet」は「デュエット(二重奏)」(ライトハウス英和辞典第5版)の意味を有するから,「デュエット(二重奏)」の観念が生ずるものである。
なお,観念「デュエット(二重奏)」は,「デュエット曲」「デュエットを歌う」などというように,日常的に親しまれたものといえる。
また,引用商標2は,別掲のとおり,「DUET」の文字の右に,濃淡の異なるグレーの正方形2つを一部重ね,その重なった部分を中抜きにした図形を配してなるところ,この図形からは,自他商品の識別標識としての称呼及び観念が生ずるとは認められないので,引用商標2は,「DUET」の文字部分のみから,「デュエット」の称呼及び「デュエット(二重奏)」の観念が生ずるものといえる。
そこで検討するに,本願商標と引用商標は,それぞれの外観構成に照らし,相違するものであること明らかであり,外観において両者を見誤るおそれはないというべきである。
次に,本願商標より生ずる「ドゥエッテ」又は「デュエッテ」の称呼と,引用商標より生ずる「デュエット」の称呼とを比較すると,いずれも4音から構成されるものであり,その末尾の音において,「テ」と「ト」の音の差異を有するものである。
そして,この音は,促音(ッ)でつまった後に発音される破裂音であるから,末尾音とはいえ,比較的明瞭に聴取されるものである。
そうすると,4音という比較的短い音構成にあって,この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないので,本願商標が「デュエッテ」と称呼され引用商標とその語頭音を共通にする場合においても,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また,本願商標の称呼が「ドゥエッテ」である場合には,引用商標の称呼(デュエット)とは,末尾音に加えて語頭音も異なるから,明確に聴別されるといえる。
さらに,本願商標からは何らの特定の観念も生じないが,引用商標からは「デュエット(二重奏)」という日常的に親しまれた観念が生ずるから,観念上も,本願商標と引用商標は区別し得るといえる。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点からも,商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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