結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650138(T2011−650138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「NanoBud」の欧文字を書してなり,第1類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年(平成21年)12月31日に国際商標登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成22年12月24日付けの手続補正書により,第1類「Chemicals used in the manufacture of electronic components.」に補正されたものである。
本願商標は,登録第4444884号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成23年1月12日存続期間満了により消滅している。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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