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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650166(T2011−650166/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAVID MALLETT」の欧文字を書してなり、日本国を指定する第3類、第4類、第21類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2010年(平成22年)3月5日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成23年2月10日付けの手続補正書により、第3類「Hair care lotions,hair creams,hair care preparations,in particular shampoos,hair cleaning preparations,hair pomades,hair shampoos and conditioners,hair tonic/spray/gels,hair waving preparations,Cosmetics for hair care.」、第4類「Perfumed candles,fruit candles.」、第21類「Cosmetic articles,in particular combs,brushes.」及び第44類「Beauty and hair care services.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)登録第4514150号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「DAVID」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年7月11日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第4519325号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「DEBID」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年7月28日に登録出願、第3類「清浄剤(煙突用化学清浄剤を除く。),つや出し剤,擦り磨き剤,研磨剤(研磨用補助液及び歯科用のものを除く。),研磨用砂,人造軽石,その他の研磨材(手動工具として用いるものを除く。)」及び第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,プラスチック加工機械器具,石材加工機械器具,農業用機械器具」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、以下「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DAVID MALLETT」の文字を表してなるところ、これらを構成する各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「デビッドマレット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

また、構成中の「DAVID」の文字は、男の名前としてよく使用されているものであることから、本願商標は、全体として「DAVID MALLETT(デビッドマレット)」という名前を理解、認識させるものというべきである。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「MALLETT」の文字を捨象し、「DAVID」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体として、「デビッドマレット」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

また、他に「DAVID」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情もない。

したがって、本願商標より、「デビッド」の称呼及び観念が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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