結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650171(T2011−650171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMPREG」の欧文字を書してなり、第1類、第17類及び第19類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)10月7日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審及び当審において補正等がされた結果、最終的に、第17類「Plastic pipes and tubes,flexible tubes of plastics,fiber−reinforced plastic tubes and other plastic semi−worked products for use as material.」及び第19類「Rigid pipes of plastic for building.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、『IMPREG』の欧文字を横書きしてなるところ、これは、『impregnationの略。木材,織布,紙などの基材の物理的,化学的性質を改良するために初期縮合物,または重合物を浸み込ませることをいう。』、『合成樹脂浸透ベニア,硬化積層材』や、『合成樹脂のレゾール溶液を木材に含浸して熱重合を進め,レジット状態にした改良木材。』などの意味を有するものであるから、これを、本願商標の指定商品中、例えば、「建築用又は構築用のプラスチックを主材とする積層複合材」等の「合成建築専用材料」に使用しても、取引者、需要者は「硬化積層材」程度の意味合いを看取するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「IMPREG」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字が、「impregnationの略。木材,織布,紙などの基材の物理的,化学的性質を改良するために初期縮合物,または重合物を浸み込ませることをいう。」、「合成樹脂浸透ベニア,硬化積層材」等の意味を有するとしても、補正後の指定商品について、これが直ちに商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表すものとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「IMPREG」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものとして認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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