sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900336(T2009−900336/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5233459号商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5233459号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成20年10月3日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同21年4月9日に登録査定、同年5月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、商品「シャツ、ジャケット、スカート、パンツ(ズボン)」(以下「申立人商品」という。)に使用していると主張して引用している商標は、次のとおりであり、以下まとめていうときは、単に「引用商標」という。

(1)「リアルボディ・フィット」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)。

(2)別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標2」という。)。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである。

4 本件商標に対する取消理由

商標権者に対して、平成23年10月17日付けで通知した本件商標の取消理由は、別掲3のとおりである。

5 商標権者の意見

本件商標について、別掲3の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

本件商標についてした別掲3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」については、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものとし、その余の申立てに係る指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。