結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2010−900258(T2010−900258/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5325611号は、「ホワイトカフェ」の片仮名と「WHITECAFE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成21年7月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,水あめ,コーヒー豆」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、同22年4月22日に登録査定、同年5月28日に設定登録されたものである。
本件商標は、その登録査定時において、「ミルク入りのコーヒー」や「ホワイトチョコレートを使用したコーヒー飲料」程の意味合いで普通に用いられているから、第30類の「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆」について使用した場合には、自他商品識別機能を発揮せず、また、本件商標を「コーヒーに関する商品」以外の「菓子及びパン,ココア」に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
商標権者に対して、平成23年10月20日付け取消理由通知書で通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人から提出された証拠(甲2ないし4、7及び9ないし19)によれば、いずれも登録査定日(平成22年4月22日)前から、「牛乳(ミルク)」又は「ホワイトチョコレート」をブレンドした各種のコーヒーを表すものとして、「ホワイトカフェ」、「ホワイトカフェモカ」、「ホワイトコーヒー」、「ホワイトモカ」、「ホワイト・ラテ」及び「ホワイトラッテ」と称して普通に使用されているものである。
なお、上記した「ホワイトカフェ」、「ホワイトカフェモカ」等の名称のうち、「カフェ」の文字部分は、「コーヒー」と同義であり、「モカ」の文字部分は、特定産地のコーヒーを表す語であり、さらに「ラテ」及び「ラッテ」の文字部分は、「牛乳(ミルク)を入れたエスプレッソ(コーヒー)」であることは、一般に知られているところであるから、これらの文字部分は、いずれもコーヒー及びコーヒーの特徴を表示するものであるということができる。
そうすると、「ホワイトカフェ」の文字よりなる本件商標は、その登録査定時において、これをその指定商品中、「コーヒー」について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「牛乳(ミルク)又はホワイトチョコレートをブレンドしたコーヒー」であるという商品の品質、原材料を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、本件登録異議申立に係る指定商品中、「コーヒー」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
また、本件商標は、本件登録異議申立に係る指定商品中、「コーヒー」との関係においては、その流通経路、用途、販売場所等において、共通性が非常に高い「ココア」について使用するときは、その商品の品質について、「牛乳(ミルク)又はホワイトチョコレートを使用したコーヒー」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号にも違反して登録されたものといわなければならない。
商標権者は、上記3の取消理由に対して、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。
上記3の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第30類「コーヒー」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
しかしながら、申立てに係るその余の指定商品については、それらの商品の品質等を表示したものと認めるに足る証拠は見いだせない。
また、本件商標は、その指定商品中、第30類「ココア」について使用するときは、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
しかしながら、申立てに係るその余の指定商品については、それらの商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認めるに足る証拠は見いだせない。
してみれば、本件商標の指定商品中、第30類「コーヒー」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に、また、同30類「ココア」についての登録は、商標法第4条第1項第16号にそれぞれ違反し登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
ただし、申立てに係るその余の指定商品についての登録は、商標法第3条第1項第3号又は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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