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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2011−900242(T2011−900242/J7)|登録維持)

審判番号
異議2011−900242(T2011−900242/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WEDDING」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900242(T2011−900242/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「WEDDING」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5403255号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5403255号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5403255号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年4月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月8日に登録査定、同年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第3368906号商標(以下「引用商標」という。)は、「WEDDING」の欧文字を横書きにしてなり、平成7年7月7日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標構成中の文字部分は、図形とは独立した識別力を発揮するものと認められるものであるところ、三段に併記された構成から、また、「TEA」が指定商品の普通名称であり、自他商品識別力を欠くこと及び「GRAND」及び「WEDDING」の各文字が一体不可分の語として広く知られているとは認められないところから、これらの各文字から、「グランド」及び「ウェディング」の称呼が自然に生じ、「壮大な、雄大な」、「結婚式」の観念が別々に生ずる可能性がある。

これに対し、引用商標からは、「ウェディング」の称呼、「結婚式」の観念のみが生ずる。

したがって、本件商標から自然に生じる可能性のある「ウェディング」(結婚式)の称呼、観念は、引用商標から生じる「ウェディング」(結婚式)の称呼、観念と同一であるため、両商標は称呼及び観念において類似しているものである。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にあるものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、二重円輪郭の中に「GRAND」、「WEDDING」及び「TEA」の各欧文字を小さな白抜きの点を有する太字をもって三段に表し、その下に、フルーツと花を組み合わせたかの如き図形を配した構成からなるものである。

一方、引用商標は、前記したとおり、「WEDDING」の欧文字を横書きしてなるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標と引用商標とは、全体の構成において明瞭なる差異を有し、その構成から受ける印象において顕著な差異が認められるものである。

また、申立人が主張している本件商標の文字部分と引用商標とを比較してみても、本件商標構成中の一段目の「GRAND」及び二段目の「WEDDING」の各文字と三段目の「TEA」の文字とは、書体や表現態様に差異があるが、「GRAND」と「WEDDING」の文字は、同じ書体をもって、やや弓なりに外観上まとまりよく一体的に表現されており、いずれかの文字部分が強調されているような構成からなるものではない。そして、これより生ずるものと認められる「グランドウェディング」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体としても「豪華な結婚式」程の意味合いを容易に把握することのできるものであって、他に、構成中の「WEDDING」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出し得ない。

そうとすれば、本件商標構成中の「GRAND」と「WEDDING」の文字部分は、その構成全体をもって一体不可分の熟語として認識し把握されるものとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「グランドウェディング」(豪華な結婚式)の称呼、観念のみを生ずるものというべきであって、単に、「ウェディング」(結婚式)の称呼、観念が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から「WEDDING」の文字部分も独立して認識されることを前提に、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見当たらない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

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