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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900104(T2011−900104/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5376671号商標の指定商品中、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5376671号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成22年6月29日に登録出願、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として、同年11月11日に登録査定、同年12月17日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録第3371023号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年1月30日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録され、その後、当該商標権は、存続期間の更新登録がされて有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、その証拠として甲第1号証ないし甲第33号証を提出している。

1 申立人が引用する登録商標

申立人が引用する登録商標は、前記第2の引用商標(登録第3371023号商標)のほか、登録第1400890号商標、登録第1412880号商標、国際登録第732710号商標、登録第1733569号商標、登録第4911559号商標及び登録第4919435号商標である。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標と申立人が引用する登録商標とは、外観が極めて近似し、全体として類似する商標であり、また、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、申立人の著名な「プーマライン」図形商標に類似し、申立人の商品と出所の混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第4 本件商標に対する取消理由(要旨)

本件商標と引用商標とは、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、前者が各線の先端を尖らせてなるのに対し、後者は平らに断裁した様に描いてなる点などの相違は見られるが、両者は、いずれも肉太の流れるような同程度の線を、その左下の底辺から三本を同程度の角度をもって右上に向かって次第に合流させ一本のまとまった太線になるように描いた図形といえるものであり、全体としては、その構成の軌を同一にしているものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観において彼此相紛れるおそれが極めて高い類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に属する「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服及び運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品と認められるものである。

以上のとおり、本件商標は、「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服及び運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第5 商標権者の意見

商標権者は、前記第4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

第6 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成23年10月18日付けで、前記第4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、本件商標についてした前記第4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものとする。

しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由が認められないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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