結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
other
該当条文
本件登録第5428054号商標(以下「本件商標」という。)は、平成23年7月29日に設定登録がなされ、同年8月30日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法について、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するものであり、、詳細な理由は追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。