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結論

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商標異議申立ての不適法却下

審判番号
異議2011−900388(T2011−900388/J7)
審判種別
異議

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5428054号商標(以下「本件商標」という。)は、平成23年7月29日に設定登録がなされ、同年8月30日に商標掲載公報が発行されたものである。

本件商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法について、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するものであり、、詳細な理由は追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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