結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2011−900130(T2011−900130/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5383556号商標(以下「本件商標」という。)は,「アイアールカット」の片仮名と,「IRカット」の文字とを二段に書してなり,平成22年9月6日に登録出願,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成22年12月3日に登録査定,同23年1月14日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標「IRカット(アイアールカット)」は,「赤外線」の意味を有する「IR(アイアール)」の語と,「切断する,遮断する」の意味を有する「カット」の語からなるものである。そして,指定商品との関係では,「IR(アイアール)」の語は,日焼け止め製品において「赤外線に対応する商品」を表す語として使用されているものであり,また,「カット」の語は,「紫外線や赤外線を遮断する商品」の効能,品質を表す語として普通に使用され,認識されている。本願商標「IRカット(アイアールカット)」は,これをその指定商品に使用するときは,「赤外線を防ぐ効果を有する商品」を直感させ,単に,指定商品の用途,品質を表示したにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する旨主張し,証拠方法と甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
当審において,商標権者に対して平成23年10月27日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,その指定商品中,「化粧品」について,商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,登録を取り消すべきものとし,その余の指定商品については,取り消すべき理由はないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
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