Trademark Appeal Case
著名建造物名称と数字の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900047(T2011−900047/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5368427号商標(以下「本件商標」という。)は,「ツリー634」の片仮名及び数字からなるものであり,平成22年5月7日に登録出願,第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席うどんのめん,その他の穀物の加工品,穀物を主材とする惣菜,調理済みのめん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,焼きそば,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,穀物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状・グミ状又は液状の加工食品」を指定商品として,同年10月21日に登録査定,同年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号ないし同第6号証(枝番を含む)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第7号について
「東京スカイツリー」は、完成時に634メートルの世界一の高さの電波塔として著名であり、本件商標は、「東京スカイツリー」の名声名誉にただ乗りするものであり、公益性の高い東京スカイツリーの事業主体と何ら関係のない一私人が指定商品について独占使用することは、公正な競業秩序を害するものであって、公の秩序又は善良の風俗に反するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「東京スカイツリー」は、完成時に634メートルの世界一の高さの電波塔として著名であり、東京スカイツリーを中核とした商業施設において広範な営業活動がなされるため、本件商標が付された商品が、事業主体と組織的又は経済的に何ら関連のある者の事業に係る商品であるかの如く需要者に認識され、出所の混同を生じるおそれがある。
3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成23年10月21日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。
4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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