sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

著名建造物名称と数字の混同

審判番号
異議2011−900047(T2011−900047/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第5368427号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5368427号商標(以下「本件商標」という。)は,「ツリー634」の片仮名及び数字からなるものであり,平成22年5月7日に登録出願,第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席うどんのめん,その他の穀物の加工品,穀物を主材とする惣菜,調理済みのめん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,焼きそば,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,穀物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状・グミ状又は液状の加工食品」を指定商品として,同年10月21日に登録査定,同年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号ないし同第6号証(枝番を含む)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第7号について

「東京スカイツリー」は、完成時に634メートルの世界一の高さの電波塔として著名であり、本件商標は、「東京スカイツリー」の名声名誉にただ乗りするものであり、公益性の高い東京スカイツリーの事業主体と何ら関係のない一私人が指定商品について独占使用することは、公正な競業秩序を害するものであって、公の秩序又は善良の風俗に反するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

「東京スカイツリー」は、完成時に634メートルの世界一の高さの電波塔として著名であり、東京スカイツリーを中核とした商業施設において広範な営業活動がなされるため、本件商標が付された商品が、事業主体と組織的又は経済的に何ら関連のある者の事業に係る商品であるかの如く需要者に認識され、出所の混同を生じるおそれがある。

3 当審における取消理由

当審において,商標権者に対して平成23年10月21日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。

4 商標権者の意見

本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。