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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ポリスウーマン」と「ポリス」の複合商標の称呼・観念類否(第4条第1項第11号|審判異議2011−900293(T2011−900293/J7))

審判番号
異議2011−900293(T2011−900293/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポリスウーマン」引用商標「ポリス」
争点(論点)
複合商標の称呼・観念類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900293(T2011−900293/J7)・異議)は、本件商標「ポリスウーマン」と引用商標「ポリス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼・観念類否」です。指定商品・役務は第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第5412765号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5412765号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5412765号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポリスウーマン」及び「POLICEWOMAN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成22年11月12日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成23年2月3日に登録査定、同年5月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する各登録商標は、次に掲げるとおりである。

(1)国際登録第647709号商標

商標の構成:POLICE

事後指定日:2005年3月1日

設定登録日:平成18年11月17日

指定商品 :第18類「Leather and imitations of leather, goods made of these materials not included in other classes; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.」及び第25類「Clothing, footwear, headgear.」

(2)登録第5316893号商標

商標の構成:POLICE (標準文字)

登録出願日:平成19年8月2日

設定登録日:平成22年4月16日

指定役務 :第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,光学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

(3)登録第5333452号商標

商標の構成:ポリス (標準文字)

登録出願日:平成20年6月19日

設定登録日:平成22年6月25日

指定商品 :第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,眼鏡」、第14類「貴金属及びその合金,宝飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,計時器具,キーホルダー,宝石箱,身飾品」、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服」

上記各登録商標は、いずれも現に有効に存続しているものであり、以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、「ポリス/POLICE」の称呼及び観念を共通にする類似商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、第18類に係る全指定商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「ポリスウーマン」と「POLICEWOMAN」の文字よりなるところ、その構成中の「POLICEWOMAN」の文字は、「婦人警官、婦警」を意味する英単語を表し、「ポリスウーマン」の文字はその表音を表したものと容易に認識し理解され、その構成全体をもって一体不可分の商標として看取されるというべきであり、殊更これを「POLICE」及び「ポリス」の文字部分と「WOMAN」及び「ウーマン」の文字部分とに分離して観察すべき格別の理由は見出し難いから、「ポリスウーマン」の一連の称呼のみを生じ、「婦人警官、婦警」の観念を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「POLICE」または「ポリス」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し、いずれも「ポリス」の称呼及び「警察、警察官」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標から生ずる「ポリスウーマン」の称呼と引用商標から生ずる「ポリス」の称呼とは、構成音数を異にするばかりでなく、「ウーマン」の音の有無という顕著な差異により容易に区別することができるものである。

また、両商標から生ずる観念も、上記のとおり、明らかに別異のものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、第18類に係る全指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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