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Trademark Appeal Case

欧文字商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−685017(T2011−685017/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第1050711号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件国際登録第1050711号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOLEKT」の欧文字を横書きしてなり、2010年3月17日にUnited States of Americaにおいてした商標登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して同年(平成22年)9月7日に国際商標登録出願、第17類「Non−metal composite laminates of plastic in the nature of backsheets for use in the manufacture of solar modules.」を指定商品として、平成23年6月3日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

(1)国際登録第409288号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOLEF」の欧文字を書してなり、2000年9月19日に国際商標登録出願(事後指定)、第1類「Unprocessed artificial and synthetic resins,unprocessed plastic materials (in the form of powders,liquids,granules or pastes),in particular fluoro−homopolymers and fluoro−copolymers,aerosols.」及び第17類「Films,sheets,plates,rods,tubes,couplings or coupling parts for tubes,products for packaging and wrapping of other semi−manufactured products,made of fluoro−homopolymers and/or fluoro−copolymers.」を指定商品として、平成13年8月31日に設定登録され、同16年8月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)国際登録第795195号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOLEXIS」の欧文字を書してなり、2002年7月25日にBeneluxにおいてした商標登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して同年(平成14年)12月16日に国際商標登録出願、第1類「Chemical products for use in industry,in particular fluoridated products,fluoridated fluids and gases,propulsion agents,refrigeration agents,solvents,solvents for aerosols;unprocessed artificial resins,unprocessed plastics in particular fluoridated polymers and fluoridated elastomers;fire extinguishing compositions;soldering preparations;adhesives used in industry.」、第2類「Colorants,varnishes,coatings (paints) for protection against weathering;rust protection agents;mastics included in this class.」、第3類「Cleaning agents,in particular those containing fluoridated products;bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations.」、第4類「Industrial oils and greases;lubricants.」、第9類「Sheaths for electric cables,in particular those made with fluoridated polymers;semiconductor elements;batteries.」、第17類「Products made of plastic and semi−finished synthetic resins,in particular in the form of pellets,rods,sheets,tubes and boards;insulating resins;insulating electric fluids.」及び第40類「Surface treatment.」を指定商品及び指定役務として、平成16年1月9日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

2 申立ての理由の要点

本件商標「SOLEKT」は、引用商標1の「SOLEF」及び引用商標2の「SOLEXIS」と外観及び称呼において類似しており、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは、同一の類似群に属する指定商品を指定していることから類似の商品である。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これに違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 本件商標

本件商標は、「SOLEKT」の欧文字を書してなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語であるから、その構成文字に相応して、「ソレクト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

2 引用商標

引用商標1は、「SOLEF」の欧文字を書してなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語であるから、その構成文字に相応して、「ソレフ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

引用商標2は、「SOLEXIS」の欧文字を書してなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語であるから、その構成文字に相応して、「ソレクシス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

3 本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標の称呼については、本件商標から生ずる「ソレクト」の称呼と引用商標1から生ずる「ソレフ」の称呼についてみるに、両者は、語頭からの「ソレ」の2音を共通にするものであるが、これに続く「クト」と「フ」の音において相違するものである。

そして、両称呼が4音と3音という比較的に短い音構成からなる称呼であることも相俟って、これらの相違音が両称呼の全体の音感、音調に与える影響は大きいものというべきであり、両称呼は、それぞれを称呼した場合に互いに相紛れるおそれはない。

次に、本件商標の「ソレクト」の称呼と引用商標2から生ずる「ソレクシス」の称呼についてみるに、両者は、語頭からの「ソレク」の3音を共通にするものであるが、これに続く「ト」と「シス」の音において相違するものである。

そして、両称呼が4音と5音という比較的に短い音構成からなる称呼であることも相まって、これらの相違音が両称呼の全体の音感、音調に与える影響は大きいものというべきであり、両称呼は、それぞれを称呼した場合に互いに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標の外観については、前記した構成からみて、比較的少ない文字構成において、後尾における本願商標の「KT」の文字と引用商標1の「F」の文字及び引用商標2の「XIS」の文字の相違により、いずれも外観上明確に区別し得るものであり、観念においては、いずれも造語よりなるものであるから比較することができない。

さらに、本件商標と引用商標とは、これらを類似するものとすべき特段の取引の実情は見いだせない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標といわざるを得ない。

4 むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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