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Trademark Appeal Case

観念・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号判定2012−600004(T2012−600004/J6)
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用するイ号標章は、登録第5299817号商標の商標権の効力の範囲に属しない。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第5299817号商標(以下、「本件商標」という。)は、「人事の学校」の文字を標準文字で表してなり、平成21年9月2日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「印刷物」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,人事管理・組織の運営に関する指導・助言及び情報の提供,企業の人事に関する情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定商品又は指定役務として、同22年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 イ号標章

役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用する標章として、請求人が示すイ号標章は、「人事の大学」の文字を書してなるものである。

3 請求人の主張

請求人は、「役務『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用するイ号標章は、本件商標に係る商標権の効力の範囲に属する。」との判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。

(1)判定請求の必要性

請求人は、本件商標の商標権者であり、本件商標を役務「企業の人事担当者に対する知識の教授・セミナーの企画・運営又は開催」に使用している(甲第1号証及び同第2号証)。

上記の状況下において、第三者が、役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」にイ号標章を使用すると、需要者が本件商標とイ号標章とを混同するおそれがあると考え、本件商標登録の商標権の効力の範囲について、判定請求を行ったものである。

(2)イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明

ア 本件商標とイ号標章の類否について

イ号標章及び本件商標は、共に5文字で構成され、語頭の3文字「人事の」を含む4文字が共通するものであり、外観において相紛らわしいものである。

また、イ号標章及び本件商標からは、ともに「人事に関する指導・教育を行う施設・機関」の観念を生じるものである。

よって、両者は、外観において類似し、観念を同一にする類似の商標である。

イ 商品・役務の類否について

本件商標に係る指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」とイ号標章の使用する役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」は、同一の役務である。

ウ 結語

以上のとおり、イ号標章は、本件商標と類似する標章であり、その使用役務も本件商標の指定役務と同一の役務であるから、役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用するイ号標章は、本件商標の効力の範囲に属するものである。

4 当審の判断

(1)本件商標とイ号標章の類否について

ア 観念

本件商標は、上記1のとおり、「人事の学校」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「学校」の文字部分は、「一定の教育目的のもとで教師が児童・生徒・学生に組織的・計画的に教育を行う所、またその施設。」の意を表す語として、よく知られ、親しまれたものである。

また、イ号標章は、上記2のとおり、「人事の大学」の文字を書してなるものであるところ、その構成中、「大学」の文字部分は、「学術の研究およ

び教育の最高機関。」(いずれも、「広辞苑」第6版)の意を表す語として

、よく知られ、親しまれたものである。

そうすると、本件商標からは「(学校名としての)人事について教育を行うための学校」程度の観念が生じるのに対し、イ号標章からは、「(大学名としての)人事についての研究及び教育を行うための大学(最高機関)」程度の観念が生じるものであるところ、両者は、観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であるといえる。

イ 外観

本件商標とイ号標章は、構成中後半における「学校」及び「大学」の文字部分において相違するものであるが、各文字部分は、前記アで認定したとおり、それぞれよく知られ、親しまれた語である。

そうすると、需要者の通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないというべきであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、互いに見誤るおそれのない外観上非類似の商標というべきである。

ウ 称呼

本件商標からは、その構成文字に相応して、「ジンジノガッコウ」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

また、イ号標章からは、その構成文字に相応して、「ジンジノダイガク」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

そうすると、両称呼は、共に8音からなる比較的短い音構成において、前半部の「ジンジノ」の音を共通にするものの、後半部の「ガッコウ」と「ダイガク」の音に差異を有するものであるから、当該差異が、短い音から構成される両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語調、語感が相違し、互いに十分聴別することができる。

そうすると、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、全体の音調、音感が相違するから、称呼において聴き誤るおそれはないものというべきである。

(2)まとめ

してみれば、本件商標とイ号標章とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属しないものである。

よって、結論のとおり判定する。

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