結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1499(T2000−1499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「わかめ小鉢」の文字を横書きしてなり、平成10年12月4日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1694251号商標(以下「引用A商標」という。)は、「小鉢」の文字を横書きしてなり、昭和54年7月4日に登録出願、昭和59年6月21日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第1739860号商標(以下「引用B商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、昭和56年8月5日に登録出願、昭和60年1月23日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これらより生ずると認められる「ワカメコバチ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「わかめ」の文字部分が品質を表示する語であるとしても、かかる構成においては本願商標より単に「コバチ」と略称されることは通常あり得ないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ワカメコバチ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「コバチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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