結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15204号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年 7月23日登録出願、指定商品については、平成11年6月16日付け提出の手続き補正書をもって、第25類「日本で製造された履物,日本で製造された運動用特殊靴」、第26類「日本で製造された靴飾り(貴金属製のものを除く。),日本で製造された靴はとめ,日本で製造された靴ひも,日本で製造された靴ひも代用金具」と補正されたものである。
原審では、「本願は、その構成中に、『日本製』を意味する『MADE
IN JAPAN』の文字とフランス製の商品を表す際、一般に使用されている『PARIS』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、『日本で製造された商品』に使用するときは、『フランス製の商品』であるかの如く、また、『フランスで製造された商品』に使用するときは、『日本製の商品』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、前記補正後の指定商品であっても、未だその拒絶理由を解消していないとして、本願を拒絶したものである。
本願商標については、前記手続補正の結果、その指定商品は、「日本で製造された商品」に限定されており、かつ、その構成中に、「日本製」を意味する「MADE IN JAPAN」の文字が明示されている以上、その構成中に、「PARIS」の文字を有するとしても、本願商標に接する取引者及び需要者をして、「フランス製の商品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認める。
したがって、本願商標は、前記の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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