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結論

勝訴(請求認容)

商標「FORESTAIRCON」と「フォレスト」の結合商標の要部抽出と称呼(第4条第1項第11号|審判不服2011−21725(T2011−21725/J1))

審判番号
不服2011−21725(T2011−21725/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FORESTAIRCON」引用商標「フォレスト」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−21725(T2011−21725/J1)・不服)は、本件商標「FORESTAIRCON」と引用商標「フォレスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORESTAIRCON」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類「業務用エアコンディショナー,自動車用エアコンディショナー」を指定商品として、平成22年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)第2487473号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フォレスト」の片仮名を横書きしてなり、平成元年8月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、同16年6月2日に指定商品を第11類「脱臭装置用多孔質セラミック製充填材,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)第2487474号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FOREST」の欧文字を横書きしてなり、平成元年8月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、同16年6月2日に指定商品を第11類「脱臭装置用多孔質セラミック製充填材,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FORESTAIRCON」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。

そして、本願商標の構成中、前半部分の「FOREST」の欧文字は、「森林」の意味を有し、「フォレスト」の称呼で一般に親しまれている平易な英語であること(「グランドセンチュリー英和辞典第2版」2008年12月20日第9刷 株式会社三省堂)、また、該文字の後半部分の「AIRCON」の欧文字は、「エア・コンディショナの略」の意味を有する「air con」の語とつづりを同じくするものである(「自動車用語中辞典」平成9年5月25日初版第3刷 株式会社山海堂発行)から、たとえ、その構成中の「AIRCON」の文字部分が、本願の指定商品との関係において、「エア・コンディショナの略」に通じるものと理解、認識される場合があるとしても、かかる構成にあっては、該文字部分が具体的に商品の略称を表示するものとして直ちに認識し得るともいい難く、本願商標は、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標の構成全体から生ずる「フォレストエアコン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「フォレストエアコン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、特定の観念を生じないものである。

ほかに、本願商標と引用商標1及び同2とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。

してみれば、本願商標から、「フォレスト」の称呼及び「森林」の観念も生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び同2とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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