結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21725(T2011−21725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FORESTAIRCON」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類「業務用エアコンディショナー,自動車用エアコンディショナー」を指定商品として、平成22年8月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)第2487473号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フォレスト」の片仮名を横書きしてなり、平成元年8月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、同16年6月2日に指定商品を第11類「脱臭装置用多孔質セラミック製充填材,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)第2487474号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FOREST」の欧文字を横書きしてなり、平成元年8月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、同16年6月2日に指定商品を第11類「脱臭装置用多孔質セラミック製充填材,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、「FORESTAIRCON」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、本願商標の構成中、前半部分の「FOREST」の欧文字は、「森林」の意味を有し、「フォレスト」の称呼で一般に親しまれている平易な英語であること(「グランドセンチュリー英和辞典第2版」2008年12月20日第9刷 株式会社三省堂)、また、該文字の後半部分の「AIRCON」の欧文字は、「エア・コンディショナの略」の意味を有する「air con」の語とつづりを同じくするものである(「自動車用語中辞典」平成9年5月25日初版第3刷 株式会社山海堂発行)から、たとえ、その構成中の「AIRCON」の文字部分が、本願の指定商品との関係において、「エア・コンディショナの略」に通じるものと理解、認識される場合があるとしても、かかる構成にあっては、該文字部分が具体的に商品の略称を表示するものとして直ちに認識し得るともいい難く、本願商標は、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、本願商標の構成全体から生ずる「フォレストエアコン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「フォレストエアコン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、特定の観念を生じないものである。
ほかに、本願商標と引用商標1及び同2とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。
してみれば、本願商標から、「フォレスト」の称呼及び「森林」の観念も生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び同2とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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