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結論

勝訴(請求認容)

商標「Join The Pain Free Movement」と「ジョイン」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−16026(T2011−16026/J1))

審判番号
不服2011−16026(T2011−16026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Join The Pain Free Movement」引用商標「ジョイン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−16026(T2011−16026/J1)・不服)は、本件商標「Join The Pain Free Movement」と引用商標「ジョイン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Join The Pain Free Movement」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、まとめていうときは「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第2270194号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジョイン」の片仮名及び「JOIN」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和62年7月31日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成13年10月31日に、第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5187952号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JOIN」の欧文字及び「ジョイン」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年4月16日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Join The Pain Free Movement」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ジョインザペインフリームーブメント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成中の「Join」は「〜に参加する。〜に加わる。」等の意味を有する英語、「The」は英語の定冠詞、「Pain」は「痛み」等の意味を、「Free」は「無い。除く。」等の意味を、「Movement」は「運動。活動。」等の意味をそれぞれ有する英語であって、いずれも平易な語であることから、本願商標に接した取引者、需要者は、これより「痛みを除く運動に参加しよう」程の一体的な意味合いを看取するものというのが相当である。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更冒頭の「Join」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に本願商標の構成中「Join」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体より「ジョインザペインフリームーブメント」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「Join」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「ジョイン」の称呼及び「参加すること、加わること」の観念を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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