結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16026(T2011−16026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Join The Pain Free Movement」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、まとめていうときは「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第2270194号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジョイン」の片仮名及び「JOIN」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和62年7月31日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成13年10月31日に、第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5187952号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JOIN」の欧文字及び「ジョイン」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年4月16日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Join The Pain Free Movement」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ジョインザペインフリームーブメント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「Join」は「〜に参加する。〜に加わる。」等の意味を有する英語、「The」は英語の定冠詞、「Pain」は「痛み」等の意味を、「Free」は「無い。除く。」等の意味を、「Movement」は「運動。活動。」等の意味をそれぞれ有する英語であって、いずれも平易な語であることから、本願商標に接した取引者、需要者は、これより「痛みを除く運動に参加しよう」程の一体的な意味合いを看取するものというのが相当である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更冒頭の「Join」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に本願商標の構成中「Join」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体より「ジョインザペインフリームーブメント」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「Join」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「ジョイン」の称呼及び「参加すること、加わること」の観念を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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