結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17829(T2011−17829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロマゴールド」の片仮名及び「AROMAGOLD」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成21年12月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した国際登録第868717号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月1日に国際商標登録出願(事後指定)、第29類「Meat, fish, poultry and game meat, meat products, meat extracts, meat broth,bouillon, food products made from mollusk and shellfish; dried, cooked,smoked, canned, frozen meat products; cooked, canned, frozen vegetables;preserved olives, pickles; milk and milk products, cheese, yoghurt, drink made of yoghurt, whipped cream, cream, milk powder, kephir [milk beverage],fruit milk, fruit yoghurt, dessert predominantly made of milk, edible oils and fats, margarine, butter; canned frozen, cooked fruit; pectin for food, jam, marmalade, fruit pastes, stewed fruit, dried fruit; eggs, powdered eggs; jellies, gelatins for food, protein for human consumption, pollen prepared as foodstuff, potato chips; potato fritters; hazelnut and pistachio pastes, grape pure, tomato pure.」のほか、第30類、第31類及び第32類に属する商品を指定商品として、同20年3月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
ア 本願商標は、前記1のとおり、「アロマゴールド」の片仮名及び「AROMAGOLD」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、等間隔に書されており、二段に横書きしてなるとはいえ、上段と下段もそれらの文字列の両端をそろえて、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
イ 本願商標の上段に書された「アロマゴールド」は、「芳香」の意味で親しまれた「アロマ」と「金」の意味で親しまれた「ゴールド」の語から構成されており、また、下段に書された「AROMAGOLD」は、前記の「アロマ」と同様の意味を有する英語「AROMA」と、前記の「ゴールド」と同様の意味を有する「GOLD」の語から構成されていると看取しうるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解しうるものである。しかして、本願商標の構成全体に相応して生ずる「アロマゴールド」の称呼は、よどみなく一連に称呼しうるものである。
ウ 本願商標「アロマゴールド/AROMAGOLD」及び本願商標を構成する「アロマゴールド」ないし「AROMAGOLD」は、成語として見当たらないものの、これらを構成する語は、前記イのとおり、いずれも我が国において親しまれたものであるから、それらの語の意味から、本願商標は全体として、「金の芳香」程の観念を生じるものである。
エ 小括
前記アないしウからすれば、本願商標を構成する一部分が、取引者、需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるような構成からなるものということはできず、また、本願商標全体から生ずる称呼も冗長とは言い難く、さらに、本願商標は一定の観念を認識させ、全体として意味上のまとまりを有するものというのが相当である。
そうすると、本願商標を構成する一部分を抽出して、当該部分のみを引用商標と対比して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されない。
してみれば、本願商標は、全体として取引に資されるものというべきであって、「アロマゴールド」の称呼のみを生じ、かつ、「金の芳香」程の観念を生ずるというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「aroma」の文字に相応して「アロマ」の称呼及び「芳香」の観念を生じるというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標とは、外観において顕著な差異を有する。
イ 本願商標から生ずる「アロマゴールド」の称呼と引用商標から生ずる「アロマ」の称呼とは、それらを構成する音の配列及び音の数が明確に相違するから、両者を称呼するときは、明瞭に聞き分けることができる。
ウ 本願商標から生ずる「金の芳香」程の観念と引用商標から生ずる「芳香」の観念とは、観念において相違する。
エ 前記アないしウの判断を左右するような取引の実情は、見当たらない。オ 小括
前記アないしエからすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)結論
以上からすれば、本願商標から「アロマ」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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