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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5303(T2011−5303/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワー浸透マスク」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年10月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における平成24年2月7日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧用漂白剤,洗濯用漂白剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),香料類,香水類,化粧水,アフターシェーブローション,髭剃後のコロン,コロン,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,頭髪及び頭皮用化粧品,シャンプー,コンディショナー,毛髪用着色剤,頭髪仕上げ用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,練り歯磨き,マウスウォッシュ,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),歯磨き,トイレ用洗浄剤,バス・シャワー用化粧品,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービング用化粧品,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,脱毛剤,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,化粧品,メイクアップ用化粧品,化粧落とし剤,クレンジング用化粧品,化粧用ワセリン,リップケア用化粧品,リップクリーム,タルカムパウダー,化粧用脱脂綿,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用のパッド状コットン,パッドに染み込ませたクレンジング用化粧品,ティッシュ・ワイプ・コットンに染み込ませたクレンジング用化粧品,美顔用パック」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パワー浸透マスク』の文字よりなるところ、『パワー』は『力,強さ』等を、『浸透』は『しみとおること,しみこむこと』を、『マスク』は『面,仮面,マスク』等を意味し、いずれも日常一般に親しまれている言葉(語)であって、その全体から容易に『強力浸透マスク』ほどの意味が生じ、本願指定商品との関係では『(身体・肌などに有用な成分を)しっかりと浸透させるマスク状の商品(例えば、化粧水又は化粧用ローションをマスクに含浸又は塗布したパック用化粧品)』を直感させるものであるから、これをその指定商品中『マスク状の商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「パワー浸透マスク」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生じると認められる「パワーシントーマスク」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、「パワー」の文字が「力、強さ」等を、「浸透」の文字が「しみとおること、しみこむこと」を、「マスク」の文字が「面,仮面,マスク」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合に、これを原審において説示する「(身体・肌などに有用な成分を)しっかりと浸透させるマスク状の商品」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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