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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14237(T2010−14237/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2008年8月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年10月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年6月16日付け及び当審における同22年11月26日付け手続補正書により、第25類「アスレチック用靴,ビーチシューズ,スキー靴,スノーボード靴,スキーブーツ,ジャケット,ズボン及びパンツ,パーカー(フード付防寒着),ポロシャツ,レインジャケット,ワイシャツ類,スキーウエア,スキージャケット,スキーズボン,スキースーツ,スノーボード用ズボン,スウェットパンツ,スウェットシャツ,セーター,水泳着,ティーシャツ,その他の運動用特殊被服,その他の運動用特殊靴」及び第28類「スキーブーツ用バッグ,スキー用手袋」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4900645号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録に係る指定商品の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年11月4日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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