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Trademark Appeal Case

商号略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15411(T2011−15411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宮武讃岐製麺所」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商品を指定商品として、平成22年9月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年3月14日付け手続補正書により、第30類「香川県産のうどんのめん,香川県産の即席うどんのめん」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『宮武讃岐製麺所』の文字を書してなるところ、その構成中『宮武』は、ありふれた氏の一つと認められ、『讃岐』は、『旧国名で今の香川県』を指称し、『製麺所』は、『麺類を製造する所』の意味合いを表すものである。してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『如何なる宮武氏の製造に係る香川県産のうどんのめん・即席うどんのめん』であることを特定することができず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記1のとおり「宮武讃岐製麺所」の文字よりなるところ、その構成中の「宮武」の文字が氏姓の一を表し、「讃岐」の文字が、現在の香川県の旧国名を意味するものであり、「製麺所」の文字から「麺類を製造する工場」程の意味がそれぞれ認識されるとしても、本願商標全体の構成に照らすならば、その構成文字全体をもって請求人の商号の略称を表したものとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する「宮武讃岐製麺所」の文字が、商品の販売場所などのような商品の特性を記述するものとして、取引上一般に使用されている事実を見出すことはできず、むしろ、請求人の商号の略称として、その業務に係る商品及び役務の出所を表示するものとして使用されている事実が認められる。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願の指定商品は前記1のとおり補正されたところ、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)むすび

以上からすれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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