結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「GALAPAGOSstation」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年8月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年10月6日付けの手続補正書によって、第9類「コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『GALAPAGOS』の欧文字を有するものであるところ、該文字は、ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている、エクアドルの『ガラパゴス諸島』を認識させるものであるから、これを一法人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、国際信義に反するものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「GALAPAGOSstation」の欧文字よりなるところ、その構成中の「GALAPAGOS」の文字部分が、ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている、エクアドルの「ガラパゴス諸島」を認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する「GALAPAGOSstation」の文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、全体として一種の造語を表したものと看取されるものである。
そうすると、該「GALAPAGOSstation」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用しても、世界遺産の「ガラパゴス諸島」を想起させ、認識させるものということはできないから、本願商標を使用することが、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」の権威を損ない、国際信義に反するということにはならないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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