結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13056(T2011−13056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOTAL90」の欧文字及び数字を標準文字で表してなり、第25類「履物,運動用特殊靴,被服,パッド付きショーツ,パッド付きパンツ,パッド付きシャツ,肘パッド付き着圧スリーブ,ショーツ,パンツ,シャツ,ティーシャツ,タンクトップ,ジャージー製被服,フード付き上着,スウェットシャツ,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ジャケット,スウェットパンツ,バンダナ,手袋,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成22年4月16日に登録出願されたものである。
登録第4828371号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年6月7日に登録出願され、第25類「被服,履物,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ティーシャツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,綿製のシャツ,セーター,下着,ジャケット,ズボン,縁あり帽子,スカーフ,ベルト」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TOTAL90」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであり、これより生ずると認められる「トータルキュウジュウ」又は「トータルナインティ」の称呼もよどみなく自然に称呼し得るものである。
また、請求人が提出した雑誌等記事情報(甲25の1ないし56)及びカタログ等(甲26の1ないし140)、そして、当審において職権をもって行った調査によれば、「TOTAL90」、「トータル90」からなる文字は、スポーツ関連用品を扱う世界的に著名な企業である請求人の取り扱いに係る商品「サッカーシューズ,サッカー競技用衣服」等に使用する商標として広く知られているといい得るものである。
そうすると、本願商標「TOTAL90」の文字にあっては、「90」の数字部分は単なる商品の規格・品番等を表示するための記号・符号表示とみるよりも、むしろ、前記著名性と相俟って、全体として常に一体的に把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「TOTAL」の文字部分に相応して生ずる「トータル」の称呼及び「総計の,全体の」等の観念をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当ではない。
そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「トータルキュウジュウ」又は「トータルナインティ」の一連の称呼を生ずるものであり、また、「合計90」という程の意味合いを生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、図形部分と「TOTAL」の文字部分より構成されてなるところ、該標章は、フランスのパリに本部が存在する国際的な総合石油エネルギー企業であり、世界第5位のメジャーに数えられる「TOTAL S.A.」(「トタル エス アー」。以下、「トタル社」という。)の著名なハウスマークと認められるものであり、その日本法人は「トタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社」と称するものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「TOTAL」の文字部分から、「トータル」の称呼を生ずるというよりも、図形部分と相俟ってその企業名から、「トタル」の称呼を生ずるものというべきであり、また、「総計の,全体の」という意味合いよりも、「(フランスの総合石油エネルギー企業の)トタル社」という意味合いを想起させるものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、前記のとおり、両者は、外観において大きく相違し、称呼において、「トータルキュウジュウ」又は「トータルナインティ」の称呼を生ずる本願商標と、「トタル」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数において明確な差異を有するものであるから、明瞭に聴別し得るものである。また、観念において、本願商標は、「合計90」の観念を生ずるものであり、引用商標は、「(フランスの総合石油エネルギー企業の)トタル社」の観念を生ずるものであるから、両者は互いに相違する。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標である。
そして、取引の実際において、該「トタル社」の標章は「トタル」の称呼をもって取引されていること等を総合勘案すると、本願商標を引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同をきたすおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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